2016-03-08 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
平成二十七年におきましては、平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方の明確化を行うため、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、平成二十七年三月三十日に公表しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
平成二十七年におきましては、平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方の明確化を行うため、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、平成二十七年三月三十日に公表しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
平成二十七年におきましては、平成二十六年六月二十四日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方の明確化を行うため、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を一部改正し、平成二十七年三月三十日に公表しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概略について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
合併におけるガイドラインということであるのですけれども、ガイドラインは重点審査案件の選別基準であって違法性判断基準ではないと、私の手元の「会社の合併等の審査に関する事務処理基準」には書いてあるのですね。それであるならば、ガイドラインではないのではないか。
○吉井委員 今のお話は、ガイドラインというのは違法性判断基準にはならないということで、違法性判断基準はあくまでも法律だという立場をお示しになったと思います。 そこで、例えば不公正取引について見てみますと、独禁法第一条の目的のところで「不公正な取引方法を禁止」というのが入っております。